2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。 具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして、当事者の合意による紛争解決を図る仕組みとなっております。
福島原発事故の被害賠償を円滑、迅速かつ公正に解決に導くために設立をされたのが原子力損害賠償紛争解決センター、原発ADRであります。和解の仲介を申し立てる裁判外の仕組みです。 このADRで和解案が示されたにもかかわらず、東電が受け入れず、審理が打切りとなる事案が相次ぎ、国会でも問題とされてまいりました。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターにおける和解仲介手続におきまして、二〇一八年に東京電力による和解案の受諾拒否により和解仲介手続が打ち切られた案件のうち、申立人が集団を構成しているものと認識して申し立てた案件として公表された件数は十八件、打切りとなった人数は一万六千名余りでございます。
まず最初に、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRに関して質問いたします。
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関であります。 具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺って、和解案を提示するなどして当事者の合意による紛争解決を図る、そうした仕組みでございます。
東電としては、中間指針の考え方を踏まえ、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重する。また、被害者の方との間に認識の齟齬がある場合でも被害者の方の立場を慮り、真摯に対応するとともに、手続の迅速化等に引き続き取り組む。 と書かれています。
御指摘の原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続において、平成三十年末までの累計で、手続が終了した計二万三千二百十七件のうち、東京電力が和解案を受諾拒否したことにより打切りとなった件数は百二十一件と承知しております。
その年の九月から私も経済産業大臣をさせていただきまして、そして、裁判手続では解決に長い時間がかかるということを踏まえて、中立な第三者機関、原子力損害賠償紛争解決センターをつくって、そこでの和解仲介で被害の賠償が行われるようにという仕組みをつくり、そしてそのもとで、東京電力には、私自身、社長を呼んで、これはちゃんと、ここから和解案が出たら受け入れろということで、何度もうんと言わせて、そして、それに基づき
また、最近では、被害者への賠償を迅速かつ円滑に進めるために設置された原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターが示す和解案を東電が拒否したため、福島県浪江町の集団ADRのように、審理打切りや裁判に持ち込まれるケースが相次いでいます。こうした被害者の救済措置についても、今回の見直し案では実効性のある措置が何らとられないままとなりました。
さらに、東電が、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRから提示された中間指針を超える和解仲介案を拒否する事例を繰り返していることも問題です。そもそも、原子力損害賠償紛争審査会が定める中間指針は目安であり、上限ではありません。にもかかわらず、指針を上限であるかのように扱って、指針以上の和解仲介案を拒否することは許されません。加害者である原子力事業者に和解仲介案への受諾義務を課すべきです。
三、政府は、原子力損害賠償紛争審査会の下に置かれた原子力損害賠償紛争解決センターが、迅速に和解を進めることに重要な役割を果たすことを踏まえ、被害者への公正かつ適切な賠償に資するため、同センターによる和解仲介手続の実効性を確保することを検討し、必要な措置を講じること。
また、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案を東京電力が拒否する事例が報告されていることは見過ごすことはできません。和解案に法的拘束力を付けることについて、参考人の皆様からも様々な御意見が出ていたことも勘案し、指針の見直しも視野に入れて御検討いただきたいと思います。
今日、杉尾委員の方からも和解打切り理由の内訳、その数字も出てまいりましたけれども、政府の方からお示しをいただきましたけれども、原子力損害賠償紛争解決センターの和解成立率、これは八割を超えていると。
七番、原子力事業者に原子力損害賠償紛争解決センター、ADR和解案の受諾義務を課すべきという点。八番、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付けについても意見を述べさせていただきたいと思います。 最初に結論を申し上げますと、私としては、この見直し案は抜本的な見直しからは程遠いと考えております。
原子力損害賠償紛争解決センターの仲介委員が和解案を提示してから二か月を経過しても東電が和解案を受諾しないと、そういった実態もあるということでございます。 東電はADRの和解案の尊重を、今日何度も出てきておりますけど、約束している、でも、実態は拒否をしていると、こういった現状。
また、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案を東電が拒否する事例が多発していることは看過できません。加害者に和解案の受諾義務を課すべきです。 さらに、原子力損害賠償紛争審査会の指針は、本来、最低限のものであるにもかかわらず、東電が、指針を超える被害について被害者側に因果関係の立証を求めていることは重大です。加害者が基準を決めるようなことを許すべきではありません。
第二に、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、原子力事業者は、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
政府は、原子力損害賠償紛争審査会のもとに置かれた原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、東京電力はその内容が著しく不合理でない限りこれを受諾しなければならないこととする等の、東電福島原発事故に係る損害賠償における和解仲介手続の実効性を確保する法制上の措置を講ずるべきとの意見があります。
専門委員会の最終報告書は、東電福島原発事故に係る原子力損害賠償が適切に行われているとの評価のもと、原子力損害賠償紛争審査会による指針の策定、和解の仲介、審査会の組織、運営等について現行規定を維持し、原子力損害賠償紛争解決センターについても現行どおりとしております。
東京電力福島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされた福島県飯舘村の住民約三百名が東京電力に慰謝料増額を求めて申し立てた裁判外紛争解決手続、ADRにおいて、東電が和解案を拒否したため、国の原子力損害賠償紛争解決センターは五月二十八日付けで和解の仲介手続を打ち切ったという報道がありました。四月五日には、福島県浪江町の住民約一万五千人によるADRの仲介手続が打ち切られております。
○国務大臣(林芳正君) 原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターでございますが、ここでは、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見等を踏まえて中立かつ公正な立場で紛争解決を図っておりまして、個別の事案については文科省としてコメントは差し控えさせていただきます。
今の件、浪江の住民の方々からの原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てについて、仲介委員が紛争が解決される見込みがないと認め、浪江町と東京電力に対する和解仲介手続の打切りを公表したものと承知をしています。
○山口和之君 原子力損害賠償紛争解決センターは、四月六日、原子力事故によって一時全町避難を余儀なくされた福島県浪江町の住民約一万五千人が申し立てたADRについて、東電が六度にわたって和解案の受諾を拒否したために和解を打ち切ったと発表しております。 東電社員又はその家族以外からの申立てについて、東電側が和解案の受諾を拒否したために和解が打ち切られたケースはこれが初めてなのでしょうか。
今回の和解打切りは、簡易迅速な手続を標榜する原子力損害賠償紛争解決センターが結局東電の賠償引き延ばしを手助けしたというような結果になってしまっているとも言えます。 原子力損害賠償紛争解決センターとしては、今後、このようなことをなくすためにどうしていくおつもりなのでしょうか。
私は福島県の出身、在住ですので、最もよく耳にするADRといえば、いわゆる原発ADR、つまり原子力損害賠償紛争解決センターでの裁判外紛争解決手続です。 今日は、原発ADRについてお聞きするために文部科学省にも来ていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、そもそもなぜ原子力損害賠償紛争解決センターを設置したのか、その趣旨、目的についてお教え願います。
二、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRが中立的な和解案を作るという方法。東電側の賠償額に納得いかないなどの方々のために賠償金額を東電基準にプラスアルファできる可能性がありますけれども、強制力、拘束力はない。三、個別、集団による民事訴訟。こちらは司法ですので、一応公正中立で、強制力、拘束力もありますが、期間が長期化するなどにより経済的、心理的負担が大きいものですね。
三ポツでございますが、「和解仲介案の尊重」、「紛争審査会の下で和解仲介手続きを実施する機関である原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続きの迅速化に引き続き取り組む」、以上でございます。
そうしたケースにおきましても、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターですが、ADRセンターの進行にのっとりまして真摯に対応させていただいているところでございます。 今後も、和解案の尊重の趣旨を踏まえつつ、引き続き真摯に対応してまいりたいと思いますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
○世耕国務大臣 浪江町の住民の方々から、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターに対して申立てが行われているわけでありますが、現在これは和解仲介手続が継続中でありまして、その継続中の案件について論評することは控えたいと思いますが、東京電力は、新々総特において、和解仲介案を尊重するとみずから表明しているわけであります。
また、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立て件数も昨年末で累計で二万一千四百四件で、未済件数累計も二千件台で推移となっているところでございます。
まず、委員御指摘の総括委員会所見でございますが、これはもともと、東京電力のホームページにおいて「原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について」という文書が掲載されたことに対応して公表されたものでございます。
そこで、東電にお尋ねしますけれども、きょうお配りしていた資料の最後のページには、これは東電のホームページから抜粋したものですけれども、和解仲介案の尊重という三項目めがありまして、紛争審査会の指針の考え方を踏まえ、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続の迅速化に引き続き取り組むということが明記されております。
二月五日、東電は、浪江町の住民一万五千七百八十八人が慰謝料の増額を求めた申し立てに対するADR、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を拒否すると、何と六回目の拒否の回答をしてきました。申し立てから三年近い歳月が流れ、既に四百四十人以上の町民がお亡くなりになっています。 浪江町は、平成二十五年、二〇一三年の五月に、町が代理人となって申し立てを行いました。
先生御指摘の総括委員会所見でございますけれども、これはもともと、東京電力のホームページにおきまして、「原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について」との見出しのもと、「中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相当因果関係が明らかに認めがたい請求については、お支払いした場合、中間指針に基づき賠償を受けられている方との公平性を著しく欠くことになるため、その